○佐那河内村農業総合振興センター管理規則

昭和58年9月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村農業総合振興センター(以下「農振センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 農振センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、村長は、特に必要があると認めたときは、その時間を臨時に変更することがある。

開館 午前8時30分

閉館 午後10時

(使用の許可手続)

第3条 農振センターを使用しようとする者は、原則として使用する日の前日までにその住所、氏名、人員、利用目的、利用期間その他必要な事項を記載した文書を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、前条の文書を受理したときは、利用計画と照合し使用の許可をするものとする。

(遵守事項)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入館者は、条例及びこの規則並びに村長が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、農振センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐那河内村農業総合振興センター管理規則

昭和58年9月7日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和58年9月7日 規則第13号
平成元年3月24日 規則第5号
平成9年3月24日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第6号