○府能発電所資料館の設置及び管理に関する条例
平成8年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、府能発電所資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大正初期より、村内外の発電業務をまかなってきた府能発電所の機械施設の一部を展示保存し、古き時代の先人の苦労を後世に伝えるため資料館を設置する。
(名称及び所在地)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 府能発電所資料館
位置 徳島県名東郡佐那河内村上字奥川股17番121
(業務)
第4条 資料館は、第2条の設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 発電所の機械施設の展示保存
(2) 村内住民及び観光客に、発電の原理を広く周知し教育の場の施設を提供する。
(3) その他管理棟の設置の目的を達成するために必要な業務
(管理)
第5条 資料館の管理は、村長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。
(損害の賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失により、当該施設又は物品をき損し、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、き損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。