○大川原観光農園管理棟の管理に関する規則

平成8年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大川原観光農園管理棟(以下「管理棟」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 管理棟の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎年11月1日から翌年3月31日

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第3条 管理棟の使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 管理棟を使用しようとする者は、原則として使用する5日前までに使用許可申請書(様式第1号)に所要の事項を記入して、村長に提出しなければならない。

(使用の許可の承諾等)

第5条 村長は、前条の規定による使用許可申請書を受理したときは、速やかに承諾又は不承諾を決定し、承諾の場合は使用許可書(様式第2号)を、不承諾の場合はその旨を使用許可申請者に通知しなければならない。

(使用の内容の変更等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理棟を使用することができなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で村長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(3) その他特に村長が指示した事項

(使用料)

第8条 管理棟のうち物産展示販売コーナーに係る使用料の額、使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は村長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

大川原観光農園管理棟の管理に関する規則

平成8年3月25日 規則第6号

(平成8年3月25日施行)