○大川原観光農園管理棟の設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大川原観光農園管理棟(以下「管理棟」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者に対して、総合的な基幹農業の振興及び地域住民の一般的な利用に供し、農村と都市との交流の推進のため管理棟を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称  大川原観光農園管理棟

位置  徳島県名東郡佐那河内村上字大川原5番7

(業務)

第4条 管理棟は、第2条の設置の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農業特産品の展示販売

(2) 観光農園の機能の充実を図り、一般及び観光客の交流の場の提供を促進する。

(3) その他管理棟の設置の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第5条 管理棟の管理は、村長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(使用の許可)

第6条 管理棟を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

3 使用料の徴収の時期及び方法は、使用の許可申請の際現金により徴収する。ただし、村長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により管理棟を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により、当該施設又は物品をき損し、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、き損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理棟の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

交流室

午前9時から午後5時まで 1時間 820円

全棟

月額 81,500円

物産展示販売コーナー

村長が別に定める額

大川原観光農園管理棟の設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成8年3月25日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第24号