○佐那河内村大川原高原ヒルトップハウスの管理に関する規則
平成6年6月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村大川原高原ヒルトップハウス(以下「ヒルトップハウス」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ヒルトップハウスの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 毎年11月1日から翌年3月31日
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 ヒルトップハウスの使用時間は、原則として午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(使用の許可の申請)
第4条 ヒルトップハウスを使用しようとする者は、原則として使用する5日前までに使用許可申請書(様式第1号)に所要の事項を記入して、村長に提出しなければならない。
(使用の内容の変更等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ヒルトップハウスを使用することができなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で村長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(3) その他特に村長が指示した事項
(使用料)
第8条 ヒルトップハウスのうち物産展示販売コーナーに係る使用料の額、使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第10号)
この規則は、平成20年6月21日から施行する。