○佐那河内村大川原高原ログハウス迎光閣の管理に関する規則
平成5年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村大川原高原ログハウス迎光閣(以下「迎光閣」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 迎光閣の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 毎年11月1日から翌年3月31日
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 迎光閣の使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。
(使用の許可の申請)
第4条 迎光閣を使用しようとする者は、原則として使用する5日前までに使用許可申請書(様式第1号)に所要の事項を記入して、村長に提出しなければならない。
(使用の内容の変更等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、迎光閣を使用することができなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で村長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(3) その他特に村長が指示した事項
(使用料)
第8条 佐那河内村大川原高原迎光閣の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第3号)第11条第3項の規定により定める使用料の徴収の時期及び方法は、使用の許可申請の際現金により徴収する。ただし、村長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により迎光閣を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
第9条 迎光閣のうち休憩室及び玄関ロビーに係る使用料の額、使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。