○佐那河内村大川原高原ログハウス迎光閣の設置及び管理に関する条例

平成5年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村大川原高原ログハウス迎光閣(以下「迎光閣」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 迎光閣は、訪れる住民及び観光客の憩いの場とするとともに、徳島県の森林資源の大宗を占める杉材を利用した多目的研修施設として、モデルビレッジ整備事業により、村が事業主体となって設置する。

(名称及び所在地)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

佐那河内村大川原高原ログハウス迎光閣

位置

徳島県名東郡佐那河内村上字大川原5番地7

(業務)

第4条 迎光閣は、第2条の設置の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) モデルログハウス(木造施設)として一般に広く周知させ、県産材の需用の拡大を推進する。

(2) この施設を公共団体、一般団体等の研修、観光客の憩いの場として提供し、木材の持つ素晴らしさ、美しさを広報し、ログハウスの普及宣伝を行う。

(使用の許可)

第5条 迎光閣を使用しようとするものは、あらかじめ、村長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第6条 村長は、次の各号に該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理に支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長において使用を許可することが適当でないと認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用条件を変更することができる。

(1) 使用の許可に付された条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用条件を変更した場合において、使用者の損失は、補償しない。

(入館の禁止等)

第8条 村長は、迎光閣内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退館を命ずることができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、迎光閣の使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、当該施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第11条 使用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、迎光閣の管理について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

1時間につき

1階会議室

820円

玄関ホール

820円

2階会議室

680円

佐那河内村大川原高原ログハウス迎光閣の設置及び管理に関する条例

平成5年3月26日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成5年3月26日 条例第3号
平成9年3月24日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第22号