○佐那河内村民運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 村民の体位向上と健康の保持増進及び健全なレクリエーションの育成を図るため、佐那河内村民運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐那河内村民桜運動広場

佐那河内村上字仁井田166番1

佐那河内村民宮前運動広場

佐那河内村上字幸田172番外

佐那河内村民嵯峨運動広場

佐那河内村下字下田11番の1外

佐那河内村民高樋運動広場

佐那河内村下字高樋48番外

佐那河内村民中央運動広場

佐那河内村上字南野51番地

佐那河内村民寺谷運動広場

佐那河内村下字寺谷56番地

佐那河内村民根郷運動広場

佐那河内村下字滝ノ宮15番地

(利用の許可)

第3条 運動広場を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他運動広場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は運動広場の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 村長の指示に従わないとき。

2 村は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第6条 利用者は、運動広場の利用が終わったとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、運動広場の施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 前項の賠償の方法及び額は、村長が別に定める。

(使用料)

第8条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、営利を目的とする催し又は運動広場の本来の利用目的以外の目的に利用する場合は、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料の徴収の時期及び方法は、運動広場の利用の申込みの際、現金により徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により運動広場を利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(管理の委託)

第9条 村長は、運動広場の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共団体に委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第23号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

運動広場使用料

利用区分

単位

使用料の額

運動広場

半日につき

1,100円

1日につき

2,200円

1 「1日」とは、午前9時から午後5時までの間を、「半日」とは午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時までの間をいう。

2 利用の期間が1日未満若しくは半日未満であるとき、又はその期間が1日未満若しくは半日未満の端数があるときは、それぞれ1日又は半日として計算する。

佐那河内村民運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月31日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第2号
平成6年6月23日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第23号
平成9年3月24日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第21号