○佐那河内村桜集会所管理規則
昭和57年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村桜集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 集会所を利用しようとする者は、原則として利用する日の前3日までにその住所、氏名、人員、利用目的、利用期間その他必要な事項を記載した文書を村長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 村長は、前条の文書を受理したときは、利用計画と照合し、利用の許可をするものとする。
(利用の内容の変更)
第4条 集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その申込みに係る利用目的、利用期間その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、村長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。