○佐那河内村集会所の設置及び管理に関する条例
昭和57年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 地域住民の共同意識の高揚を図り、活力ある村づくりを推進するため、営農技術研修、生活環境改善の推進実践、健康の増進及びコミュニケーションの場を提供することを目的とした多目的研修集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐那河内村桜集会所 | 佐那河内村上字仁井田166番1 |
佐那河内村根郷集会所 | 佐那河内村下字尾端8番地1、8番地2 |
(利用の許可)
第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の許可の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他集会所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は集会所の利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 村は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(入所の禁止等)
第6条 村長は、集会所内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入所を禁止し、又はこれらの者に対し、退所を命ずることができる。
(原状回復)
第7条 利用者は、集会所の使用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 集会所を利用する者は、集会所の利用に当たってその施設をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、村長が別に定める。
(使用料)
第9条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、営利を目的とする催し若しくは個人的に利用する場合は、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料の徴収の時期及び方法は、集会所の利用の申込みの際、現金により徴収する。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により集会所を利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(管理の委託)
第10条 村長は、集会所の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第22号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
集会所使用料
利用区分 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 全日 |
和室 | 1時間につき 550円 | 1時間につき 660円 | 5,500円 |
研修室 | 〃 550円 | 〃 660円 | 5,500円 |