○佐那河内村生活改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年12月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 このセンターは、地域の教養の向上、健康管理及び福祉の増進を図るため設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐那河内村嵯峨生活改善センター | 佐那河内村下字宮本1番地 |
佐那河内村寺谷生活改善センター | 佐那河内村下字寺谷104番地 |
(管理)
第4条 センターの管理は、村長が行う。
2 村長は、センターの効果的な利用を図るため、必要と認めるときは、公共的団体にその管理を委託することができる。
3 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料の額)
第8条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、営利を目的とする催し又はセンターの本来の使用の目的以外の目的に使用する場合は、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の還付)
第9条 使用料は、前納させるものとし、既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第20号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
生活改善センター使用料
利用区分 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後11時 | 全日 |
和室 | 1時間につき 550円 | 1時間につき 660円 | 5,500円 |
小会議室 | 〃 330円 | 〃 440円 | 3,300円 |
料理実習室 | 〃 550円 | 〃 660円 | 5,500円 |