○佐那河内村農業委員会会議規則
昭和43年8月1日
農委規則第3号
(総則)
第1条 佐那河内村農業委員会の総会は、法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公告しなければならない。
(参集)
第3条 委員は、当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに議長に届けなければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(議席)
第6条 委員の議席は、初めての総会において抽選をもって定める。
2 議席は、番号標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第7条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は、議長が宣告する。
2 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延長を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 この規則では特に定めた場合を除き、すべて動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議あるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決方法)
第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第18条 議長は、事件について前述の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席欠席の委員の氏名並びに会長において必要と認めた事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶刃器その他危険なるものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携行しないこと。
(3) 傍聴席にあっては、静寂にし、議場における言論に対し発言相手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第23条 この規則の疑義は、すべて議長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。