○佐那河内村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年12月1日

要綱第2号

佐那河内村小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、本村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものとする。なお、処理対象人員が50人以下のものをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域は、全村とする。

2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた区域及び農業集落排水事業採択区域は、補助対象地域から除くものとする。ただし、農業集落排水事業区域内で除外された家屋については、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、合併処理浄化槽の設置又は改築を行う者とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受け、又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出に関する所定の手続を完了していることとする。

(補助金額)

第5条 本村は、補助対象者に予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、次表の第1欄に掲げる人槽区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。

(第1欄)人槽区分

(第2欄)補助金額

5人槽

43万円

6~7人槽

54万円

8~10人槽

80万円

11~20人槽

98万1,000円

21~30人槽

166万8,000円

31~50人槽

223万8,000円

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 浄化槽設置費の見積書の写し

(4) 浄化槽の構造図

(5) 浄化槽の配置配管図

(6) 登録証の写し

(7) 登録浄化槽管理票のC票

(8) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(9) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 交付決定者が補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、2月10日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(設置工事の確認)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認すること。

第15条 村長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。

(必要事項)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長の定めるところによる。

この要綱は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月10日要綱第4号)

この要綱は、平成7年8月10日から施行する。

(平成10年3月31日要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日要綱第2号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第1号)

1 平成19年度から平成21年度の間においては、第5条第2項中、補助金額5人槽「43万円」を「50万円」に、「54万円」を「60万円」に改める。

2 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐那河内村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年12月1日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)