○佐那河内村特定家庭用機器再商品化に関する条例
平成13年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、生活環境の保全を図り、快適で暮らしやすい生活空間の確保に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例における用語の意義は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の例による。
(家電リサイクル手数料)
第3条 家電リサイクル手数料は、別表のとおりとする。
2 村長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、申請に基づき、手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 取扱区分 | 金額(消費税別) |
特定家庭用機器廃棄物 | 収集及び運搬費 | 1台につき 2,000円 |