○佐那河内村特定家庭用機器再商品化に関する条例

平成13年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、生活環境の保全を図り、快適で暮らしやすい生活空間の確保に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の例による。

(家電リサイクル手数料)

第3条 家電リサイクル手数料は、別表のとおりとする。

2 村長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、申請に基づき、手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

取扱区分

金額(消費税別)

特定家庭用機器廃棄物

収集及び運搬費

1台につき 2,000円

佐那河内村特定家庭用機器再商品化に関する条例

平成13年3月30日 条例第5号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年3月30日 条例第5号