○佐那河内村における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
平成2年4月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 業務経歴書(様式第4号)
(3) 従業員名簿(様式第5号)
(4) 保有車両名簿(様式第6号)
(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地の見取図(様式第7号)
(6) その他村長が必要と認める書類
(許可)
第3条 前条に規定する申請があったときは、村長は、これを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 前項の許可には、法第7条第3項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件等を付して許可するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可期限)
第4条 一般廃棄物処理業等の許可期限は、2年(4月1日から翌々年3月31日までをいう。)とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。
(廃業等の届出)
第7条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上正当の理由なく業務の全部又は一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他村長の指示する事項に従わないとき。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可証を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したとき、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又は清算人は、第7条の届出の際に許可証を村長に返還しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を村長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(実績報告書の提出)
第12条 許可業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の状況又は浄化槽の清掃の状況について、実績報告書(様式第13号)により村長に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。