○佐那河内村生ゴミ処理容器購入補助金交付要綱
昭和62年10月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本村における廃棄物の処理の一環として、生ゴミ処理容器の購入者に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって、村民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付は、本村に住所を有し、本村が指定した生ゴミ処理容器を購入して設置する者を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、生ゴミ処理容器1基につき2分の1以内とし、かつ、3,000円以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生ゴミ処理容器購入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。
(設置報告)
第6条 申請者は、生ゴミ処理容器を設置完了後速やかに生ゴミ処理容器設置報告書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(定めのない事項)
第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月27日要綱第2号)
この要綱は、平成6年11月1日から施行する。