○佐那河内村救急患者専用輸送車利用補助金交付要綱

平成5年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村の救急患者専用輸送車が出動中で不在のときに、村内で発生した疾病及び負傷等により、特に生命に危急を要する患者を医療機関まで輸送する救急患者専用輸送車(以下「輸送車」という。)の利用者に対し、経費の一部を補助して、負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付は、本村に住所を有し、本村が指定した輸送車の利用者を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において輸送車利用料金とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、救急患者専用輸送車利用補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、その旨を通知(様式第2号)するものとする。

(定めのない事項)

第6条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

画像

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佐那河内村救急患者専用輸送車利用補助金交付要綱

平成5年3月31日 要綱第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年3月31日 要綱第2号
平成7年3月31日 要綱第2号
平成12年3月31日 要綱第1号