○佐那河内村感染症患者入院経費負担に関する条例
昭和39年5月19日
条例第9号
佐那河内村の区域内で発生した感染症の患者は、入院に要する一切の経費は自己負担するものとする。ただし、生活が苦しくてしかも国の援護の枠外の者に対しては、村長の認定に基づき経費の全部又は一部を負担することができる。
附則
この条例は、昭和39年5月19日から施行する。
昭和39年5月19日 条例第9号
(昭和39年5月19日施行)