○佐那河内村健康づくり推進協議会規則
昭和54年6月25日
規則第6号
(設置)
第1条 佐那河内村長の諮問に応じ、佐那河内村健康づくり事業の運営に関する事項の審議及び推進に協力することを目的として、協議会を設置する。
(名称及び位置)
第2条 協議会は、佐那河内村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称し事務所を佐那河内村役場内に置く。
(事業)
第3条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 健康づくりの事業と審議
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 健康づくりの基盤整備と充実改善に関すること。
(4) 健康づくりに対する啓蒙普及事業に関すること。
(5) ボランティア育成に関すること。
(6) その他健康づくり運営に関し必要な事項
(委員)
第4条 協議会は、次の委員をもって構成する。
徳島保健所長 1人
佐那河内村議会議長 1人
〃 小学校長 1人
〃 中学校長 1人
〃 老人会会 1人
〃 青年団長 1人
〃 婦人会会長 1人
〃 公民館館長 1人
徳島市農協佐那河内支所長 1人
〃 佐那河内支所女性部長 1人
〃 佐那河内支所嵯峨出張所女性部長 1人
佐那河内村健康づくりの会会長 1人
〃 副村長 1人
〃 教育長 1人
〃 保健師 2人
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 2人
(役員の選出)
第6条 協議会の役員の選出は、次の方法による。
会長、副会長は協議会において選任する。
(役員の任務)
第7条 協議会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統理し、会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。
(会議)
第8条 協議会は、委員及び役員をもって構成し、重要事項を審議決定する。
2 協議会は、村長の諮問のあったとき又は会長が必要と認めたときに、会長がこれを招集する。ただし、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、協議会を招集しなければならない。
3 会議は、過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の多数決による。
(委員及び役員の任期)
第9条 協議会の委員及び役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠者は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月20日から適用する。
附則(平成元年3月24日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。