○佐那河内村衛生委員会規程
平成8年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定める。
(村長の責務)
第2条 村長は、安全衛生管理業務における最高責任者として、職員の安全と健康の保持、増進に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に所属職員の安全及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、自己の健康の確保及び増進に努めるとともに、この規程に基づく安全衛生及び健康管理に係る措置に協力しなければならない。
(設置)
第5条 本村に、法第18条第1項の規定により、佐那河内村衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議するとともに、村長に対して意見を具申するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項。
(組織)
第7条 委員会は、10人の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 当該事業場において、その事業の実施を統括管理するもの又はこれに準ずる者のうちから村長が指名した者
(2) 衛生管理者のうちから村長が指名した者
(3) 産業医のうちから村長が指名した者
(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから村長が指名した者
2 村長は、前項第1号委員以外の委員の半数については、佐那河内村職員組合が推薦した者から指名する。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第1項第1号の委員の任期は、その職にある期間とする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、第7条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を行う。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集し、毎月1回以上開催する。
2 委員会の会議は、委員の総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(報告)
第12条 委員長は、委員会の議決事項のうち、実施を要する事項については、速やかに村長に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 委員長は、委員会における議事で、重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(委任規定)
第14条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員会が定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。