○佐那河内村保健センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 村民の高年齢化に対処し、健康づくりを推進するため地域住民に密着した対人保健サービスを実施し、地区住民の自主的な保健活動の場とすることを目的とし、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

佐那河内村保健センター

佐那河内村下字高樋46番地の1

(管理)

第3条 佐那河内村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理は、村長が行う。

2 管理者は、保健センターの設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(利用者)

第4条 保健センターの利用者は、村内の住民を対象とする。

(使用料)

第5条 利用料は、原則として無料とする。ただし、営利を目的とする催し若しくは個人的に利用する場合は、別表で定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用開始前に徴収する。

(利用時間)

第6条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長において必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保健センター使用料

利用区分

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

全日

2階大会議室

1時間につき 550円

1時間につき 660円

5,500円

1階大小会議室

〃      330円

〃      440円

3,300円

1階調理室

〃      330円

〃      440円

3,300円

注 1階大小会議室の冷暖房施設を使用した場合は、1時間につき200円を加算する。

佐那河内村保健センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月25日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第9号
平成22年6月23日 条例第14号
平成23年9月29日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第17号