○佐那河内村国民健康保険に関する規則
昭和35年6月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 佐那河内村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第10条)
第3章 保険給付及び保健事業(第11条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 佐那河内村国民健康保険条例(昭和34年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2章 佐那河内村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(会長)
第2条 会長は、佐那河内村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は村長が招集する。
第4条 削除
(定足数)
第5条 協議会は、委員総数の2分の1以上で、かつ、条例第2条各号ごとの各代表について1人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 協議会の議事は、会長が議長となってこれを運営する。
(採決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、委員として議決に加わることはできない。
(答申)
第8条 会長は、村長からの諮問事項について審議し、議決したときは、3日以内に村長に答申しなければならない。
(建議)
第9条 協議会は、佐那河内村国民健康保険事業の運営に関する事項について、必要と認めるときは、その意見をまとめて村長に建議することができる。
(会議録)
第10条 議長は、協議会の書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
第3章 保険給付及び保健事業
(出産育児一時金の加算)
第11条の2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
第13条 削除
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給)
第14条 条例第7条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所並びに被保険者証の記号及び番号
(2) 新型コロナウイルス感染症にかかり、又はかかっていると疑われる被保険者の氏名及び生年月日
(3) 当該被保険者が療養のため労務に服することができない期間
(4) 前号の期間のうち、労務に服することを予定していた日
(5) 当該被保険者が新型コロナウイルス感染症にかかり、又はかかっていると疑われる場合において給与等(条例第7条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の全部又は一部を受けることができる者であるときは、その受けることができる給与等の額及び支払期間
(6) その他村長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を証する書類
イ 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の当該被保険者に係る給与等の額及び当該被保険者が労務に従事した日数
(2) その他村長が必要と認める書類
(傷病手当金の支給を始める日)
第14条の2 佐那河内村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則第2項の規則で定める日は、令和3年12月31日とする。
(保健事業)
第15条 村長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業計画を作成するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第9号)
この規則は、昭和49年12月25日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第5号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第8号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。