○佐那河内村老人憩の家管理規則
昭和53年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 村長は、前条の書類を受理したときは、利用計画と照合し利用の許可をするものとする。
第4条 削除
(利用の不許可)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれのあるとき。
(3) 他の利用者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあるとき。
(4) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限(以下「許可の取消し等」という。)することができる。
(1) 前条の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) この規則に違反したとき。
2 村は、前項の許可の取消し等により生じた損失は、補償しない。
(利用時間外利用)
第7条 許可した利用時間を超えて利用は、認めない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第8条 老人憩の家の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 第6条第1項の各号のいずれかに該当する者に対して、その利用許可を受けた場所(以下「利用場所」という。)への入場を拒み、又は退場を命ずること。
(2) 利用場所に入場し、又は入場する者(以下「入場者」という。)に、次条の事項を守らせること。
(入場者の守るべき事項)
第9条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 老人憩の家を不潔にしないこと。
(3) 利用場所以外に出入しないこと。
(4) 老人憩の家の関係職員の指示に従うこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(6) 旗、のぼり、宣伝板又はこれらに類するものを設置しないこと。
(7) 凶器その他人体に危害をおよぼすおそれがあるものを所持しないこと。
(8) 乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は施設若しくは設備を破損しないこと。
(建物等破損滅失の届出)
第10条 利用者は、老人憩の家の利用中に建物、設備又は備品を破損又は滅失したときは、村長に届出をし、その損害を賠償しなければならない。利用場所の入場者が破損又は滅失したときも同様とし、利用者は、入場者に起因する損害を賠償する責めに任ずるものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。