○佐那河内村老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和53年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 地域老人の教養の向上、レクリエーション等、老人の健全な憩の場所を確保し、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的とし、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

佐那河内村嵯峨老人憩の家

佐那河内村下字下田11番地の1

(管理)

第3条 老人憩の家の管理は、村長が行う。

2 管理者は、老人憩の家の設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。

(利用者)

第4条 老人憩の家の利用者は、原則として、村内の60歳以上の者とする。

(使用料)

第5条 使用料は、原則として無料とする。ただし、営利を目的とする催し又は個人的に利用する場合は、別表で定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用開始前に徴収する。

(利用時間)

第6条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長において必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月23日条例第13号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

老人憩の家使用料

利用区分

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

全日

2階大和室

1時間につき 550円

1時間につき 660円

5,500円

1階大小会議室

〃      330円

〃      440円

3,300円

注 1階大小会議室の冷暖房施設を使用した場合は、1時間につき200円を加算する。

佐那河内村老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和53年3月31日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和54年3月27日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第8号
平成22年6月23日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第16号