○佐那河内村老人福祉法施行細則

平成5年6月25日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の在宅福祉措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)

(3) 措置費支給台帳 (様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)

(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更及び廃止又は停止を行ったときは、別に定めるところにより、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(入所等措置決定通知書)

第4条 村長は、法第11条の措置を開始し、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第9号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第10号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第12号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第13号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設に入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第14号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第15号の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第16号の入所・養護委託受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。

3 村長は、施設に入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所(養護委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、施設又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第18号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第19号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 施設の長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第20号の措置費請求書に様式第21号の措置費請求明細書を添付して、当該措置をとった村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 施設の長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第22号の措置費精算書に様式第23号の措置費精算明細書を添付して、当該措置をとった村長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 村長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該措置に要する費用を徴収する。ただし、村長は、措置に要する費用の徴収を受ける者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。

2 前項の規定により徴収する費用の月額は、(昭和47年6月1日厚生省社第451号「老人保護措置費の国庫負担について」)で定める費用徴収基準の額とする。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村老人福祉法施行細則

平成5年6月25日 規則第8号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年6月25日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第6号
令和2年6月30日 規則第5号