○佐那河内村出生祝金贈呈要綱

平成13年11月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児に対し、出生祝金(以下「祝金」という)を贈呈して出生を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝金額)

第2条 祝金額は、第1子及び第2子については、5万円、第3子以降10万円とする。

(贈呈の範囲)

第3条 祝金は、新生児の親権者である父又は母とともに住民登録を有し、出産後も本村の住民として永住予定の者とする。

2 その者が、生計を同一とし、監護している子がいる場合は、その子も含めるものとする。

(申請及び認定)

第4条 この要綱に基づいて、祝金の贈呈を受けようとする者は、出生祝金申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、必要な調査及び審査を行い贈呈資格を有すると認定したときは、申請者に対し、出生祝金支給決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

3 村長は、祝金の贈呈資格を有しないと認定したときは、申請者に対し、出生祝金不支給決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(祝金の贈呈)

第5条 村長は、前条の規定により認定した祝金受取者に対し祝金を贈呈する。ただし、当該世帯に村税等村へ納付すべき者に滞納を生じている場合には、贈呈しないことができる。

2 祝金の贈呈は、受取者が転入して1年未満の場合には、1年経過後の翌月に住民であることを確認して贈呈する。

(不正利得の返還)

第6条 村長は、偽りその他の手段により祝金の贈呈を受けた者は、その金額を速やかに返還するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年11月30日要綱第1号)

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成30年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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佐那河内村出生祝金贈呈要綱

平成13年11月1日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年11月1日 要綱第1号
平成18年11月30日 要綱第1号
平成30年3月31日 要綱第16号