○佐那河内村出生祝金贈呈要綱
平成13年11月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児に対し、出生祝金(以下「祝金」という)を贈呈して出生を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(祝金額)
第2条 祝金額は、第1子及び第2子については、5万円、第3子以降10万円とする。
(贈呈の範囲)
第3条 祝金は、新生児の親権者である父又は母とともに住民登録を有し、出産後も本村の住民として永住予定の者とする。
2 その者が、生計を同一とし、監護している子がいる場合は、その子も含めるものとする。
(申請及び認定)
第4条 この要綱に基づいて、祝金の贈呈を受けようとする者は、出生祝金申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、祝金の贈呈資格を有しないと認定したときは、申請者に対し、出生祝金不支給決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(祝金の贈呈)
第5条 村長は、前条の規定により認定した祝金受取者に対し祝金を贈呈する。ただし、当該世帯に村税等村へ納付すべき者に滞納を生じている場合には、贈呈しないことができる。
2 祝金の贈呈は、受取者が転入して1年未満の場合には、1年経過後の翌月に住民であることを確認して贈呈する。
(不正利得の返還)
第6条 村長は、偽りその他の手段により祝金の贈呈を受けた者は、その金額を速やかに返還するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日要綱第1号)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。