○佐那河内村母子世帯小口資金貸付規程
昭和48年4月1日
規程第2号
第1条 この貸付金は、佐那河内村に在住する母子世帯が、小額の資金を緊急に必要とするとき臨時つなぎ資金を貸し付け、もって生活上の利便を計ることを目的とする。
第2条 この資金は、県費及び県費と同額の村費をもって、資金充当するものとする。
第3条 この貸付金の総額は、予算範囲内とし、一括して母子会長に貸し付けるものとする。ただし、会員の借入希望の状況によりその貸付けを数回にわけてなし得るものとする。
第4条 母子会長は、償還の見込みその他を考慮の上、1口1万円最高5口までを決定し、貸し付ける。
第5条 母子会長は、この資金の貸付けを受けようとする場合は、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 貸付申請書(様式第1号)
(2) 借用書(様式第2号)
第6条 貸付期限は、貸付年度の3月30日までとし、母子会長は、期限までに借入金を一括して村長に返還するものとする。
第7条 母子会長は、村長の求めがあるときは、何時にも証拠書類その他の関係書類を提出するとともに監査、指導を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月10日規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月28日規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から適用する。