○佐那河内村子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第5項の規則で定める医療)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次の各号に掲げる医療とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援

(2) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療

(7) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療

(条例第2条第6項の規則で定める「勤労者」)

第4条 条例第2条第6項に定める勤労者とは、賃金、給料その他これらに準ずる収入によって生活する者をいう。ただし、次の各号に掲げる勤労者は除外する。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者の被扶養者の認定のある者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者の世帯に属する被保険者にあっては、佐那河内村国民健康保険税条例(昭和46年条例第2号)第3条に規定された所得割の算定における賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が65万円を超えない者

(3) (2)以外で、被保険者の世帯に属する被保険者の規定のある者は、加入日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が65万円を超えない者

(4) 上記のほか、災害等特別な事情により条例第2条の「勤労者」には該当しないと認める者

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付申請)

第5条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に村長が必要とする書類を添付して村長に提出するものとする。

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、村長が必要と認める場合には、速やかに当該書類を村長に提出しなければならない。

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対して、子どもはぐくみ医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、交付の日から対象子どもが、満18歳に達した日以後の最初の3月31日をこえることはできない。

3 受給者証の有効期間を更新しようとする者は、3月1日から同月31日までの間に、子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に村長が必要とする書類を添付して佐那河内村長に提出しなければならない。ただし、第8条第1項各号に定める事項に変更のない場合(当該申請期間中に第8条の規定による変更の届出書を提出した場合を含む。)は提出を要しない。

4 前項の規定により受給者証の有効期間の更新がなされた場合における受給者証の有効期間は、従前の受給者証の有効期間の満了の日の翌日から1年とする。ただし、対象子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日を超えることはできない。

5 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに子どもはぐくみ医療費の助成に関する資格内容変更届兼受給者証再交付申請書(様式第3号)及び受給者証を村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した子どもはぐくみ医療費の助成に関する資格内容変更届兼受給者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出して、その再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 対象子どもの氏名及び生年月日

(3) 再交付申請の理由

(4) 受給者証の番号

2 前項の申請が受給者証を破り、又は汚したことによるものであるときは、同項の申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。

(受給者証の変更届)

第8条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合は、14日以内に変更の事項を明らかにした子どもはぐくみ医療費の助成に関する資格内容変更届兼受給者証再交付申請書(様式第3号)に受給者証を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 対象子どもの氏名

(3) 住所

(4) 加入社会保険名

2 村長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。

(受療の手続)

第9条 受給者は、医療を受けようとする際、条例第4条の規定によらない場合は、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被保険者証、加入者証又は組合員証

(2) 受給者証

(受給者証の返還)

第10条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて、診療を担当しなくなったとき、その他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。

(子どもはぐくみ医療費の請求)

第11条 条例第4条の規定による子どもはぐくみ医療費を請求しようとする者は、子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第4号)に保険医療機関等が発行する領収書その他村長が必要と認める書類を添付して村長に提出するものとする。

(支払の特例)

第12条 村長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による入院時食事療養費、療養費並びに小児慢性特定疾患治療研究事業及び特定疾患治療研究事業による療養を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする助成対象者は、子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第4号)に保険医療機関等が発行する領収書その他村長が必要と認める書類を添付して村長に提出するものとする。

(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)

第13条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。

(1) 健保法第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に認めたもの

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに佐那河内村長に届け出なければならない。

(子どもはぐくみ医療台帳)

第15条 村長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、子どもはぐくみ医療台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、子どもはぐくみ医療台帳の作成を省略することができる。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第4条に係る規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月16日規則第3号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年9月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成6年9月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付した乳児医療費受給者証については、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成7年7月27日規則第10号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年8月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年6月24日規則第8号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第12号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された受給者証の有効期間は、平成15年8月31日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児が、入院については満6歳、通院については満3歳の誕生日の前日の属する月の末日をこえることはできない。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第8号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この改正後の「佐那河内村乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則」の様式1号から7号について改正前の「佐那河内村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則」の様式1号から7号の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年3月27日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年1月27日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第3号)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払いの請求については、なお従前の例によることができる。

(平成21年9月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第10号)

1 この規則は、公布の日からから施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第4号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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佐那河内村子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第4号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第4号
昭和50年5月1日 規則第2号
昭和50年6月16日 規則第3号
昭和51年7月1日 規則第6号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和59年9月29日 規則第6号
昭和60年10月1日 規則第6号
平成6年9月7日 規則第8号
平成6年9月30日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第5号
平成7年7月27日 規則第10号
平成8年8月20日 規則第8号
平成9年6月24日 規則第8号
平成10年9月1日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第14号
平成20年1月27日 規則第1号
平成20年2月27日 規則第3号
平成21年9月29日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第2号
平成29年12月26日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第10号