○佐那河内村ホームヘルプサービス手数料条例
昭和57年12月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーが行う身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者に対する介護その他の奉仕(以下「家庭奉仕」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を納付しなければならない者)
第2条 ホームヘルプサービスを受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年分の所得税非課税の者
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該号に定める額とする。
(1) 前年分の所得税課税年額が1万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき250円
(2) 前年分の所得税課税年額が1万1円以上3万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき400円
(4) 前年分の所得税課税年額が3万1円以上8万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき650円
(5) 前年分の所得税課税年額が8万1円以上14万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき850円
(6) 前年分の所得税課税年額が14万1円以上の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき950円
附則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第10号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。