○佐那河内村ホームヘルプサービス手数料条例

昭和57年12月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーが行う身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者に対する介護その他の奉仕(以下「家庭奉仕」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を納付しなければならない者)

第2条 ホームヘルプサービスを受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 前年分の所得税非課税の者

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該号に定める額とする。

(1) 前年分の所得税課税年額が1万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき250円

(2) 前年分の所得税課税年額が1万1円以上3万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき400円

(4) 前年分の所得税課税年額が3万1円以上8万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき650円

(5) 前年分の所得税課税年額が8万1円以上14万円以下の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき850円

(6) 前年分の所得税課税年額が14万1円以上の世帯(前条第1号に該当する者を除く。) 1時間につき950円

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第10号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

佐那河内村ホームヘルプサービス手数料条例

昭和57年12月25日 条例第21号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第21号
昭和59年6月26日 条例第10号
昭和60年10月1日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第20号