○佐那河内村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和49年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをするものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため学校の校庭、体育館及びプールを開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第5条 スポーツ開放、遊び場開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、運営委員会の意見を聴いて教育委員会が定める。
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放は、佐那河内村内に在住、在勤又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督としての成人が含まれる場合に限り許可する。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合において、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するため利用その他宗教的活動のための利用
(利用の手続)
第9条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(実施細目)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が、別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
3月~10月 | 11月~翌年2月 | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 日曜・土曜・祝日・長期休業日 | 午前8時から午後5時まで。 ただし、ナイターは午後8時0分から午後11時まで | 午前9時から午後4時まで |
プール | 日曜・土曜・祝日・長期休業日 | 7月から8月まで 正午から午後3時まで |
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体育館 | 日曜・土曜・祝日・長期休業日 | 午後8時から午後11時まで |
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遊び場開放 | 校庭 | 日曜・土曜・祝日・長期休業日 | 午前8時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |