○プール管理規程

昭和46年7月3日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐那河内村小学校プール(以下「プール」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設設備の管理)

第2条 プールの管理者は、学校管理下においては学校長、その他の場合は教育長とする。教育長は、その管理を職員に代行させることができる。

(監視員の配置)

第3条 管理者は、プールの使用管理を適切にするため、プール監視員を委嘱して、直接現場の指導事故防止に努めるものとする。監視員の人選、配置計画は、別に定めるところによる。

(水質保全と衛生管理)

第4条 管理者は、次の事項に留意し、プールの清浄に努めなければならない。

(1) 水質を検査し、必要なる消毒を実施すること。

(2) 降雨その他河水が泥濁すると予想されるときは、プールの使用を禁止するとともに、給、排水バルブを全閉し、濁水(汚水)がプール内に流入しないよう措置すること。

(3) 水槽の水は、汚染の状況により随時換水すること。

(4) プール利用者で水質汚染の原因となるような行為のないよう指導監督すること。

(プールの使用)

第5条 小学校及び中学校が学校管理下において水泳を指導する場合は、学校間で連絡し、使用日時、時間等を定めて有効に使用すること。この場合において、一般の割り込み使用は、禁止する。

2 学校管理下以外における時間、休日及び夏期休業中におけるプールの使用希望者又は団体は、所定の申込書に所要事項を記入して許可を受けた後使用すること。ただし、次の者は、許可しない。

(1) 責任者(保護者)の伴わない幼児及び児童で泳げないもの

(2) 感染症疾患に現在かかっている者又は発熱者で衛生上適当でない者

(3) 飲酒している者

(事故防止)

第6条 プールにおける事故防止のため、プール監視員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) プール使用心得をよく遵守させること。

(2) 万一事故が発生した場合には、速やかに応急の措置を講ずると共に管理者に報告し、必要に応じて役場、学校医、駐在所及び該当家庭に通報すること。

(事故責任)

第7条 事故発生の場合、管理者は、現場の監視員等の応急の措置以外は、その責めに任じないものとする。

第8条 プール使用心得を別表のとおり定める。

第9条 プール使用申込書の様式を別記様式のとおり定める。

この規程は、昭和46年7月20日から適用する。

別表(第8条関係)

プール使用心得

1 プール施設内では監視員の指示注意に従うこと。

2 現金、時計その他紛失のおそれのある物は、持ち込まないようにすること。

3 脱衣類はよく整とんして、ロッカーに収納し、混雑しないようまとめておくこと。

4 入水前には用便をすまし、シャワーで身体を清めた後準備体操を十分にして徐々に入水すること。(急にとびこむと心臓マヒを起すので注意)

5 水泳中は、いたずらに大声でさわいだり、他人にふざけて迷惑をかけるようなことのないよう注意すること。

6 水槽はつねに清潔にすることにつとめ、石その他の物を投げ入れたりしないこと。

7 給排水バルブには絶対に手をふれないこと。

8 おぼれかかっている者をみつけたときは、大声で知らせること。

9 施設内のロッカー、便所、シャワー等は、常に清潔につとめること。

10 水泳を終わったらシャワーでよく身体を洗ってから着衣すること。

11 帰るときは、必ず監視員に報告して帰ること。

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プール管理規程

昭和46年7月3日 教育委員会規程第3号

(昭和46年7月3日施行)