○佐那河内村立公民館の設置、管理及び職員に関する条例
昭和54年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、佐那河内村立公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第4条 公民館に館長のほか分館長、主事その他必要な職員を置く。
2 館長及び分館長は非常勤とし、任期は2年とする。
(公民館運営審議会の設置)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する佐那河内村立公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(審議会の委員の定数及び任期)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
2 委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(使用料)
第7条 公民館を使用しようとする者は、別表第3に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 佐那河内村公民館設置条例(昭和24年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成元年3月24日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年3月22日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
佐那河内村立公民館 | 佐那河内村下字西ノハナ31番地 | 全村 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
佐那河内村立公民館宮前分館 | 佐那河内村上字幸田170番地の2 | 宮前区域 |
佐那河内村立公民館嵯峨分館 | 佐那河内村下字下田11番地の1 | 嵯峨区域 |
佐那河内村立公民館高樋分館 | 佐那河内村下字高樋46番地の1 | 高樋区域 |
別表第3(第7条関係)
利用区分 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 全日 |
2階大会議室 | 1時間につき 550円 | 1時間につき 660円 | 5,500円 |
小会議室 1階(洋室) (和室) | 〃 330円 | 〃 440円 | 3,300円 |
注 小会議室1階(和室)の冷暖房施設を使用した場合は、1時間につき200円を加算する。