○佐那河内村社会教育委員条例

昭和24年10月10日

条例第10号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本村に社会教育委員を置く。

第2条 佐那河内村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の任期は、2箇年とし、資格の変更又は欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特別の事情があるときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第4条 委員がその職務を行うために必要な費用は、弁償する。

第5条 本条例に必要な細則は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

佐那河内村社会教育委員条例

昭和24年10月10日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年10月10日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第13号
平成26年3月28日 条例第10号