○佐那河内村学校給食センター設置条例

昭和45年8月9日

条例第16号

(設置)

第1条 佐那河内村は、佐那河内小学校及び佐那河内中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、佐那河内村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、名東郡佐那河内村下字中川原30番地に置く。

(職員)

第3条 給食センターに所要の職員を置く。

第4条 削除

(運営委員会)

第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、佐那河内村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員の定数は、12名以内とし、教育委員会が委嘱する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村学校給食センター設置条例

昭和45年8月9日 条例第16号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年8月9日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第10号
平成21年9月29日 条例第19号
令和6年9月10日 条例第9号