○佐那河内村学校給食センター設置条例
昭和45年8月9日
条例第16号
(設置)
第1条 佐那河内村は、佐那河内小学校及び佐那河内中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、佐那河内村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、名東郡佐那河内村下字中川原30番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターに所要の職員を置く。
第4条 削除
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、佐那河内村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員の定数は、12名以内とし、教育委員会が委嘱する。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。