○佐那河内小学校及び保育所児童の遠距離通学費補助金交付規則
昭和57年6月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、佐那河内小学校及び保育所の遠距離通学児童に対し、通学に要する経費の一部を補助して、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(通学方法の決定)
第2条 児童の通学については、児童の体力、気力の向上を図るため、徒歩通学を原則とする。ただし、校長及び保育所長は、児童の年齢、体力及び通学距離の遠近等を考慮し、保護者と協議の上、個々の児童に適応する通学方法を決定するものとする。
2 通学方法は、徒歩通学、定期バス等責任ある交通機関の利用によるもの及び自転車通学とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内においておおむね次に示す割合の額とする。
(1) 前条第1項ただし書の規定に基づき定期バス通学の決定を受けた者については、児童通学定期乗車券購入に必要な額の35パーセント以内
(2) 道路の状況により、バス路線を利用できない区域から通学しているもので、特に自動車(タクシー)通学の必要を認定された者について、(1)に相当する割合に準じた額
2 その他の通学方法によるものは、補助金交付の対象としない。
(交付手続)
第4条 補助金の交付申請手続については、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。