○佐那河内村立学校管理規則

昭和31年12月19日

教委規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき佐那河内村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを5月末日までに佐那河内村教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事)

第3条 校長は、学校における修学旅行、集団宿泊訓練については1箇月前までに、対外試合その他の校外行事で宿泊を要する場合は1週間前までに委員会に届け出、宿泊を要しない場合は1月分をまとめて翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、遠足、修学旅行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(出席停止)

第3条の2 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(第40条により準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)第19条の規定に基づき、感染性疾患等集団活動に支障があるとおもわれる疾患にかかり若しくはそのおそれのある児童生徒に対しては、出席の停止を命ずることができる。

3 前各項の規定に該当する児童生徒があるときは、校長は、委員会に対して報告又は出席停止についての意見を具申しなければならない。

4 委員会が出席停止の適用の決定を行うに当たっては、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ当該児童生徒の保護者等から意見聴取を行うものとする。

5 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、理由及び期間中の個別指導計画を記載した文書を交付して出席停止を命じるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、児童生徒の出席停止に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

第3章 教材教具

(教材の選定)

第4条 学校は、児童生徒に使用させる教材については保護者の経済的負担の軽減を考慮して有益適切なるものを選定しなければならない。

第5条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。ただし、徳島県教育委員会において承認したる準教科書は、この限りでない。

2 前項の承認申請は、使用1箇月前までに校長から委員会に対し様式第1号により行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第6条 学校において学年又は学級の児童生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は、委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習書、練習帳及び日記帳

2 前項の届出は、使用7日前までに校長から委員会に対し様式第2号により行わなければならない。

(共同利用)

第7条 学校は、フイルム、スライド、テープ及び実験器具等の教材教具で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第8条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第8条の2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は、委員会の許可を得て第1項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間、学級及び児童、生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 組織編成

(職員の組織)

第9条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び事務職員及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する学校栄養職員(以下「県費負担教職員」という。)のほか、佐那河内村職員の職の設置に関する規則(昭和53年10月1日規則第4号)第3条に規定する用務員を置くことができる。

2 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(職務)

第9条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任等)

第9条の3 学校に教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、当該学年の生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主任、及び保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

第9条の4 小学校に、生徒指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第6項の規定を準用する。

第9条の5 中学校に生徒指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主事の発令については、第9条の3第6項の規定を準用する。

第9条の6 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

第9条の7 学校に人権教育主事を置く。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

第9条の8 学校に事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事を置くことができる。

2 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり事務職員を監督する。

3 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

4 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員、用務員等を監督する。

5 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

7 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

8 事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事の職に補せられる者は、それぞれ事務職員又は学校栄養職員とする。

第9条の9 学校に司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りではない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の司書教諭講習を終了した教諭のうちから、校長が命ずる。

第9条の10 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第9条の3第6項の規定を準用する。

第9条の11 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理の運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(校長の職務代理・代行)

第10条 副校長又は教頭は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長を置く学校では副校長が、又教頭を2人以上置く学校では、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を行う。

2 副校長又は教頭が校長の職務を代理する場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理期間等を委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第10条の2 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

2 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する職員がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、事務長を置く学校にあっては、次の各号に掲げる事務については、事務長が代決するものとする。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

(職員の休暇)

第11条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求又は承認申請をしなければならない。この場合において休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ委員会に請求をし、又は委員会の承認を得なければならない。

3 前2項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により事前に請求をし、又は承認を得ることができなかったときは、職員にあっては校長に、校長にあっては委員会に、その理由を具して速やかに請求等をし、又は承認を求めなければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において宿泊を要する県外出張のときはあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張は、あらかじめ委員会の承認を得るものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年12月24日佐那河内村条例第18号)に規定する職員の職務に専念する義務の免除については、校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務に専念する義務の免除については、委員会の承認を得るものとする。

(勤務報告)

第14条 校長は、職員の休暇、出張等勤務状況を様式第3号により、年度ごとに、翌年の4月10日までに委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第15条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校はその実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び第3項の規定により評価を行った場合はその結果を、毎年3月末日までに委員会に報告するものとする。

(教育職員の業務量の適正な管理等)

第15条の2 教育委員会は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 教育委員会は、給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第6章 施設設備の管理

(学校施設の使用許可)

第16条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により学校の施設設備(以下「学校施設」という。)の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。ただし、佐那河内村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年教育委員会規則第1号)の規定に基づく小学校及び中学校の施設の開放に関する許可については、この限りではない。

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校施設の使用期間が4日以上にわたる場合又は異例の場合には、学校施設使用許可承認申請書(様式第4号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用許可の範囲)

第17条 前条第1項の規定により、学校施設の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 生徒等学校を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(3) 村の学術調査、研究、村の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合

(4) 電気、水道又はガス供給事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により学校施設を応急施設として短期間使用させる場合

(6) その他村の事務、事業等の遂行上やむを得ないと認められる場合

(使用許可期間)

第18条 学校施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。

(使用許可の手続)

第19条 校長が、学校施設の使用を許可しようとするときは、当該学校施設について使用の許可を受けようとする者から、学校施設使用許可申請書(様式第5号)を提出させ、内容を調査の上、適当と認めるときは、学校施設使用許可指令書を交付して、その使用を許可するものとする。

2 前項の規定は、第15条第2項の使用期間を更新する場合について準用する。

(使用目的の変更)

第20条 校長が次の各号に掲げる許可をしようとするときは、使用者から、当該各号に掲げる申請書を提出させ、教育長の承認を経て許可するものとする。

(1) 使用目的の変更 使用許可施設使用目的変更申請書(様式第6号)

(2) 原形の変更 使用許可施設原形変更申請書(様式第7号)

(使用施設の返還)

第21条 校長は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会いの上当該施設について異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(学校施設使用許可台帳)

第22条 校長は、学校施設の使用を許可したとき、学校施設使用許可台帳(様式第8号)を直ちに2部作成しなければならない。ただし、30日未満の使用期間のものについては、この限りではない。

2 校長は、前項の規定により、作成した学校施設使用許可台帳のうち、1部を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、学校施設許可台帳に記載されている学校施設について、変動があったときは、直ちに学校施設許可台帳を修正するとともに、学校施設使用許可台帳修正報告書(様式第9号)を教育長に送付しなければならない。

(防火警備)

第23条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第24条 日直及び宿直員は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

第7章 補則

(運転免許証の確認等)

第25条 校長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている県費負担教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 本村が所有する自動車等の使用の承認を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている県費負担教職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第25条の2 校長は、児童又は生徒の善行、非行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により、児童又は生徒に係る報告をするときは、次の各号に掲げる事項が具備されることを要する。

(1) 事故発生年月日

(2) 事故者学年及び氏名

(3) 事故の概要

(4) 事故者の性格、家庭の事情、学習成績、生活態度等

(5) 学校の事故処理の概要

3 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号及び第5号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 県費負担教職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

4 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

5 前項第3号及び第4号の規定は、村費職員については、適用しない。

(運転記録の確認)

第25条の3 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている県費負担教職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における学期及び夏季休業日の特例)

2 令和2年度における第8条及び第8条の2第1項第4号の規定の適用については、第8条中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月5日まで」と、「8月1日から12月31日まで」とあるのは「8月17日から12月31日まで」とし、第8条の2第1項第4号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月6日から8月16日まで」とする。

(昭和36年7月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月2日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正後の佐那河内村立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2から第9条の5までに規定する職に相当する職にある者は、昭和51年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に規定する当該相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和53年12月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年9月1日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年8月5日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村立学校管理規則

昭和31年12月19日 教育委員会規則第5号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年12月19日 教育委員会規則第5号
昭和36年7月11日 教育委員会規則第1号
昭和37年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和47年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和48年12月5日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和49年5月24日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月2日 教育委員会規則第2号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第1号
昭和54年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月17日 教育委員会規則第1号
平成4年9月1日 教育委員会規則第2号
平成6年8月5日 教育委員会規則第1号
平成7年4月11日 教育委員会規則第1号
平成11年3月18日 教育委員会規則第1号
平成14年3月14日 教育委員会規則第1号
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成21年3月6日 教育委員会規則第1号
平成21年7月24日 教育委員会規則第2号
平成22年12月8日 教育委員会規則第1号
令和2年6月30日 教育委員会規則第1号
令和3年12月20日 教育委員会規則第3号
令和4年3月20日 教育委員会規則第3号
令和5年5月31日 教育委員会規則第1号