○佐那河内村立学校設置条例
昭和44年1月17日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき佐那河内村立小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
附則(昭和44年5月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に定める位置は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
佐那河内小学校 | 徳島県名東郡佐那河内村下字中川原30番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
佐那河内中学校 | 徳島県名東郡佐那河内村下字中川原30番地 |