○佐那河内村立学校設置条例

昭和44年1月17日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき佐那河内村立小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に定める名称及び位置は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和44年5月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に定める位置は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

佐那河内小学校

徳島県名東郡佐那河内村下字中川原30番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

佐那河内中学校

徳島県名東郡佐那河内村下字中川原30番地

佐那河内村立学校設置条例

昭和44年1月17日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月17日 条例第2号
昭和44年5月20日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第6号