○佐那河内村教職員住宅設置条例
昭和59年12月25日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき佐那河内村教職員住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐那河内村教職員住宅 | 佐那河内村下字西ノハナ26番地の1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○佐那河内村教職員住宅設置条例
昭和59年12月25日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき佐那河内村教職員住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐那河内村教職員住宅 | 佐那河内村下字西ノハナ26番地の1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。