○佐那河内村教職員住宅設置条例

昭和59年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき佐那河内村教職員住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐那河内村教職員住宅

佐那河内村下字西ノハナ26番地の1

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村教職員住宅設置条例

昭和59年12月25日 条例第23号

(昭和59年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年12月25日 条例第23号