○佐那河内村教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成3年4月1日

教委規則第1号

佐那河内村教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和40年7月10日教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、佐那河内村教育委員会の事務局(以下事務局という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともにその分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により定めるものとする。

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置く。

総務係

学校教育係

社会教育係

(係の分掌事務)

第4条 総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(5) 経理に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(9) 教育財産の管理に関すること。

(10) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(11) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌の属しないこと。

学校教育係

(1) 県費負担教職員の任免、内申その他人事に関すること。

(2) 学校職員の服務に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(4) 学校組織編成に関すること。

(5) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(6) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(7) 学校保健に関すること。

(8) 日本体育・学校健康センターに関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 児童及び生徒の就学に関すること。

(12) 要保護及び準要保護児童生徒の援助に関すること。

(13) 校舎その他施設設備の整備に関すること。

(14) その他学校教育に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育機関の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員の委嘱及びスポーツ振興審議会委員、体育指導委員の任命並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 各種社会教育講座の開設及び講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 青年教育及び女性教育等に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器機及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 文化財保護に関すること。

(12) 文化芸術の向上に関すること。

(13) スポーツの振興に関すること。

(14) その他社会教育に関すること。

(職)

第5条 事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 主幹

(3) 教育次長補佐

(4) 主査

(5) 係長

(6) 事務主任

(7) 主事

(8) 主事補

(9) 講師

(職務)

第6条 教育次長は、教育長を補佐し、部下を指導監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

3 教育次長補佐は、上司の命を受け、事務局の事務を処理し、教育次長を補佐する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務を処理し、教育次長補佐を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 事務主任は、上司の命を受け、担当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

第7条 削除

(教育次長の専決事項)

第8条 教育次長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を専決するものとする。

(事務の代決)

第9条 教育長が不在のとき、教育次長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第10条 重要又は異例に属する事務については、前案の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し平成3年4月1日から適用する。

(平成16年9月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年11月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の佐那河内村教育委員会の事務局の組織に関する規則第7条の規定は適用せず、改正前の佐那河内村教育委員会の事務局の組織に関する規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)教育次長の専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達

2 定例的な許可認可、通知、照会及び回答

3 法令又は法令に基づいて行う原簿による諸証明書等の交付

4 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

佐那河内村教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年9月29日 教育委員会規則第1号
平成27年11月25日 教育委員会規則第5号
平成29年3月27日 教育委員会規則第2号