○佐那河内村簡易水道基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 佐那河内村簡易水道の財産を維持し、施設の減価償却資金を積み立てるため簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金とし、毎年度積み立てる額は、10万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 水道施設の維持、管理の財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 地方債の繰上げ償還を行うとき、又は定時償還の償還財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村簡易水道基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第9号
平成3年3月25日 条例第8号