○佐那河内村介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 介護保険給付費の健全なる運営に資するため、佐那河内村介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、毎会計年度において、予算で定めるところにより、基金として積み立てた額とする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、介護保険給付費の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。