○佐那河内村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、佐那河内村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎会計年度において療養諸費の保険者負担額と高額療養費の合算額の12分の1相当額を超える剰余金が生じた場合は、この超過する剰余金相当分以内を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、当該年度内に請求を受けた保険給付に関し、歳入予算に不足を生じた場合のほか、経済事情の急激な変動等により、財源が著しく不足する場合において、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、佐那河内村長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

佐那河内村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年3月28日 条例第10号

(昭和56年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第10号