○佐那河内村地域振興基金条例
平成2年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、佐那河内村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、余剰金が生じたときは、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、高齢者の保健福祉対策を推進する施策を行う場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。