○佐那河内村減債基金条例
平成元年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、地方債の償還財源を確保し、地方債の適正な管理を行い、長期にわたる財政の健全な運営に資するため佐那河内村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度予算に定める額及び決算剰余金のうちから積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項の規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、村が借入れた地方債の償還費用に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。