○佐那河内村財政調整基金条例
昭和52年7月5日
条例第6号
(設置)
第1条 長期にわたる財政の健全なる運営及び地方債の償還財源を確保し、地方債の適正な管理を行うため、佐那河内村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度予算に定める額及び決算剰余金のうちから積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 法第4条の4各号のいずれかに該当するとき。
(2) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。