○佐那河内村手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第3号

佐那河内村手数料及び閲覧料徴収条例(昭和30年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の更新及び同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料

1羽につき

3,400円

(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料



優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

8万6,000円

(15) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料



優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。1万3,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。3万5,000円

新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき。4万3,000円

(16) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料



住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(17) 佐那河内村印鑑条例(昭和51年条例第25号)に基づく印鑑証明書の交付手数料

1件につき

350円

(18) 住民票、戸籍の附票、除住民票、除戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

350円

1件2枚以上にわたるものにつき

350円

(19) 住民票、戸籍の附票、除住民票、除戸籍の附票の写しの記載事項に変更がないことの証明又は住民票に記載した事項の証明手数料

1件につき

350円

(20) 住民票の閲覧に係る手数料

1件につき

150円

(21) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に関する事務手数料



通知カードの再交付手数料

(通知カードの追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして村長が認める場合を除く。)

1枚につき

500円

(22) 身分身元に関する証明手数料

1件につき

350円

(23) 土地台帳及び名寄帳、図面等の閲覧に係る手数料

1件につき

250円

(24) 土地台帳及び名寄帳の謄本、抄本又は写しの交付手数料

1件につき

350円

(25) 納税、公課に関する証明手数料

1件につき

350円

(26) 土地又は建物に関する証明手数料

1件につき

350円

(27) 営業に関する証明手数料

1件につき

350円

(28) 土地及び建物に関する証明で実地調査を必要とする手数料に係る調査手数料

1件につき

350円

(29) 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料

1件につき

5,400円

(30) 消防用設備等(消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2に規定するものを除く。)の検査に関する証明手数料

証明書1枚につき

350円

(31) その他本村において確認できる事項に関する証明手数料

1件につき

350円

(手数料の納付)

第3条 手数料は、申請の際又は交付の際、現金でこれを徴収する。

(郵便による送付)

第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により、村長において無料で取り扱うことができるとされているもの

(3) 村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき

(5) 官公署から請求があったとき

(6) 公的年金の受給に関するもので、条例の定めるところにより戸籍又は住民票の記載事項について行政庁又は団体が発給した文書に直接証明するもの

(7) 公用で使用するとき

(8) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 公文書、公簿の閲覧に際して、改ざん若しくは破棄する目的のため、特に不当行為があった者については、弁償を行わせ、又は5万円以下の過料を科する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 佐那河内村手数料及び閲覧料徴収条例(昭和30年条例第1号)は、廃止する。

(平成15年3月31日条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月26日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年4月1日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)

(2) 第3条の規定 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第25号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

佐那河内村手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第4号
平成15年6月26日 条例第12号
平成20年4月1日 条例第12号
平成24年6月22日 条例第12号
平成27年9月18日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第3号
令和5年12月26日 条例第25号