○佐那河内村固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する条例
昭和36年3月1日
条例第14号
(通則)
第1条 佐那河内村固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「評価員及び評価補助員」という。)につきその設置その他必要な事項は、法令に定めるもののほかこの条例に定めるところによる。
(設置)
第2条 固定資産を適正に評価し、かつ、村長が行う固定資産の価格の決定を補助するため固定資産評価員を設置する。
(選任)
第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから村長が議会の同意を得て選任する。
2 村長は、議会の同意を得て他の市町村長との協議によって他の市町村の評価員であるものを評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
3 村長は、評価員を選任する必要がないと認める場合においては、自ら評価員を兼ねることができる。
4 村長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから評価補助員を選任して、これに評価員の職務を補助させるものとする。
5 評価員及び評価補助員は、他の財務に関する事務に従事する職員を兼ねることができる。
(定員)
第4条 評価員は、1人とし、評価補助員の定数は、別に条例の定める職員定数の範囲内で村長がこれを定める。
(退職)
第5条 評価員及び評価補助員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって村長に届け出、その承認を得なければならない。
(兼職禁止)
第6条 評価員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。
(1) 国会議員及び県又は市町村の議会の議員
(2) 県又は市町村の農地委員
(3) 固定資産評価審査委員会の委員
2 評価員は、本村に対し請負をし、又は本村において経費を負担する事業について村長若しくは村長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は支主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれ等に準ずる支配人及び清算人であることができない。
(欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、評価員であることができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
(3) 前号に規定する者を除くほか拘禁刑以上の刑に処せられた者であってその執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
(4) 国家公務員又は地方公共団体の職員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの
(職務)
第8条 評価員は、村長の指揮を受けて固定資産を評価し、かつ、村長が行う固定資産の価格の決定を補助するため次の各号の職務を行わなければならない。
(1) 本村に所在する固定資産の状況を毎年少くとも1回実地に調査すること。
(2) 前号の実地調査の結果に基づいて、毎年1月1日現在における時価によって固定資産の評価をすること。
(3) 前2号による評価をした場合においては、地方財政委員会規則で定める様式によって遅滞なく評価調書を作製し、村長に提出すること。
(4) 村長が固定資産の価格を決定する場合において、地目変換その他の事由によって新たに評価する必要があるとき当該固定資産の評価をすること。
(5) その他固定資産の評価に関し必要な事項の調査及び資料の収集等を行うこと。
(身分)
第9条 評価員は、特別職とし、評価補助員は、一般職とする。
(給与)
第10条 評価員の給料その他の給与については、副村長に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、村長、副村長、教育長その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、給料その他の給与を受けることができない。
2 評価補助員の給料その他の給与は、一般職員に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、財務に従事する職員が評価補助員の職を兼ねるときは、前項のただし書の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の佐那河内村固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する条例第10条の規定は適用せず、改正前の佐那河内村固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する条例第10条の規定は、なおその効力を有する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第1号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
――――――――――