○佐那河内村財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和44年3月27日

条例第3号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのでいない理由により、前項に規定する期限に公表できないときは、村長は、事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他村長において必要と認める事項

第4条 村長は、前条の規定にかかわらず、財政事情についての統計表を適時公表することにより第2条の公表に代えることができる。

第5条 財政事情書の公表は、佐那河内村公告式条例(昭和41年条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを公表する。

2 第1条の文書及び前条の統計表の原本は、その発行の日から6箇月間、何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和44年3月27日 条例第3号

(昭和44年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和44年3月27日 条例第3号