○技能労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和54年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村の技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年条例第13号)第3条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第3条に規定する給料表のとおりとする。

(等級別資格基準表)

第3条 等級別資格基準表は、別表第1のとおりとする。

(初任給の基準表)

第4条 初任給の基準表は、別表第2のとおりとする。

(職員の給与の取扱い)

第5条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成7年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

技能・労務職

高校卒

 

3

9

10

0

10

19

29

別表第2(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能・労務職

高校卒

1級2号給

1級8号給

技能・労務職員の、職員の給与に関する規則(昭和32年規則第2号)第8条第9条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

技能労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和54年3月27日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年3月27日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第6号
昭和60年12月24日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第7号
平成10年12月24日 規則第14号
令和元年12月27日 規則第16号