○佐那河内村の技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和54年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。

(平成10年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐那河内村の技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和54年3月27日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第13号
平成10年12月24日 条例第13号
令和元年12月27日 条例第35号